【 福井大学発ベンチャー 】


国立大学法人福井大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程(令和3年福大規程第8号)第4条第2項の規定に基づき、福井大学発ベンチャー審査委員会では、次に掲げる事項を審議しております。


[1]大学発ベンチャーの認定に関する事項

[2]大学発ベンチャーの称号の授与期間の更新,認定の取消しに関すること。

[3]その他大学発ベンチャーに関し必要な事項



【 福井大学発ベンチャーとして認定を受けることで得られるメリット 】

認定企業は「福井大学発ベンチャー」の称号を5年間使用することが可能となります。 さらに、ご要望に応じて以下の支援を受けることが可能です。(期間の更新可)

  1. 認定企業の事務室又は研究室として、福井大学インキュベーションオフィス使用要項に基づきインキュベーションオフィス等の使用が可能。
  2. インキュベーションオフィス等の利用者は、認定企業の所在地として商業登記が可能。
  3. 郵便物等の収受の際に、便宜を受けることが可能。
  4. 共用設備が学内料金で使用が可能。
  5. 知的財産権の実施料の軽減・支払条件の緩和等を受けることが可能。
  6. 本学の役職員等による企業・自治体等関連機関への紹介又は仲介を受けることが可能。
  7. 本学が主催又は参加するイベント、本学の広報誌又はホームページ等における広報が可能。
  8. 本学等が実施するベンチャー支援関係イベントの案内。
  9. その他学長が必要と認めた支援。
 

<一般的な注意事項>

※ 貴社の製品,サービス等の内容及び品質を福井大学が保証するものではありません。貴社の製品,サービス等の内容及び品質を保証するために,貴社が本称号を使用することはできません。
※ 新たな広告又は宣伝に称号を用いる場合,事前に学長に届け出てください。
※ その他称号の使用に当たっては,国立大学法人福井大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程を遵守してください。


<その他の注意事項>

※ ベンチャー企業の代表等を本学の役職員が兼務されている場合は、利益相反にご注意ください。例えば、本来は大学の兼業として実施すべき講演等をベンチャー企業のコンサルティングとして請負うこと等が挙げられます。ベンチャー企業での業務の実施に際しては大学の業務との切り分けをしっかり行っていただき、内部監査や税務監査をはじめとして、第三者から指摘があった際に明確に説明ができるよう、ご留意ください。


【 福井大学発ベンチャー認定企業一覧 】

現在、福井大学発ベンチャーとして認定中の企業については、以下のとおり。

福井大学発ベンチャー認定企業一覧 PDFデータ

【 関係規程等 】

国立大学法人福井大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程